※交通事故,遺産分割の弁護士報酬については本サイトの業務内容ページをご覧ください。
※事件の内容により30%の範囲内で増減することがあります。
※最低着手金は10万円です。
※審判事件、調停事件の着手金・報酬金も上記基準に準じます。
※示談交渉の着手金・報酬金も上記基準に準じます。
※示談交渉から引続き訴訟事件を受任するときの着手金・報酬金は上記基準の2分の1とします。
※民事保全・執行事件の着手金は上記基準の2分の1、報酬金は上記基準の4分の1とします。
※離婚交渉から引続き離婚調停を受任する場合は上記基準の2分の1
※離婚調停から離婚訴訟を受任する場合は上記基準の2分の1
※財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは訴訟事件の基準に従い加算することがあります。
※事件の内容により30%の範囲内で増減することがあります。※最低着手金は10万円です。